医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。外国人患者等及び同伴者がビザ申請を行うに際しては,日本の国際医療交流コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。
どこから申請?
外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等は,身元保証機関としての登録を行う必要があります。
医療滞在ビザ制度について
(1)このビザの対象となる外国人患者等は,大使館又は総領事館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。
(2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。
(3)本ビザの滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で1年までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。身元保証機関の職員が,在留資格認定証明書の交付申請において代理人となることはできませんが,同申請について申請者(外国人患者)又は代理人(医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族)に代わって,行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士が申請の取り次ぎを行うことは可能です。なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。
(4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次ビザ(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次ビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,身元保証機関は,受入れ医療機関と連絡の上,治療予定表を入手して外国人患者等に送付してください。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次ビザの必要がないと判断した場合には,数次ビザは発給されず,一次ビザが発給されます。
(5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じビザが発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をしない方です(注)。この場合,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意される場合は,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等を明記する必要があります。身元保証機関は,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(文末の記載よりダウンロード可)に記載して,外国人患者等に送付してください。
(注)同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで日本において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が日本国内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が日本国内にあるか否か,また,日本国内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,大使館又は総領事館にご照会ください。
(6)提出必要書類について
ビザ申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請人の国籍により異なりますので,ビザを申請する予定の大使館又は総領事館に確認してください。
ア)旅券
イ)写真
オ)一定の経済力を有することを証明するもの
カ)本人確認のための書類
キ)在留資格認定証明書
(外国人患者等が入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する場合のみ必要です。詳しくは法務省のホームページをご参照ください)ク「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
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